帰化申請は司法書士!
司法書士は業務として帰化申請を取り扱うことができます!
帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得することです。
帰化申請にはさまざまな要件があります。
一般的な要件として、
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
③素行が善良であること
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
が、国籍法5条に定められています。
あまり知られていませんが、帰化申請の業務は、司法書士が行うことができる業務です。
ぜひ、ご相談ください!