(川崎市)

司法書士・行政書士なごみ法務事務所 高原 晶子

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相続・遺言

こちらでは相続・遺言について紹介いたします。

◯相続登記

不動産の名義変更はお済ですか?

おじいちゃんの名義のままだったとか、お父さんのまま変えていないという話は意外と多いです。

そのままにしておくと、子・孫またはその先の代まで相続人が増え続けることになり、名義を変えるのに疎遠になっている親族を探したりする手間がかかります。それだけで膨大な時間と費用がかかり登記を断念する方も多いのです。

自分の代は良くても、後の世代に迷惑を掛けないためにも是非、相続登記をしておきましょう。

また、不動産を売りたい。担保に入れてお金を借りたい。隣の家との境界の権利を確定させたい。といった場合にも、実際に住んでいるのがあなたでも、権利者はあなた以外にもいるということですから、みんなの同意や委任状が必要になります。困る前に登記をして自分の権利を登記しておくことは重要です。

 

遺言書作成

最近は、独居のお年寄りが増えてきました。

自分が死んだあと残った財産を、お世話になったあの人にあげたい、寄付したい、または疎遠なあの人にはあげたくない。など人それぞれの意思があります。

遺言書を残していないと法定相続となり、死後争いの元にもなります。

遺言書は何回も書き直せますし、撤回も自由です。ただし認知症になってしまったら残すことはできません。

まだ大丈夫、うちは揉めることないから平気、と思っておられる方、本当に大丈夫でしょうか。争いになっているケースは以外と多いのです。口約束も効果はありません。

遺言書の種類には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。特におすすめしているのは、公証役場で作成する公正証書遺言です。

遺言書の作成についてアドバイス、お手伝いいたします。

元気なうちに一度ご相談ください。

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